中村弘人税理士事務所

税理士

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【特徴】
中村弘人税理士事務所は相続税専門の税理士事務所です。
代表者は弁護士登録もしておりますので相続に関するあらゆるニーズに対応します。

【初回無料相談実施中】
初回の相談は無料です(30分)。まずはお気軽にお問合せください。
電話番号052-794-6427 ※予約制・来所相談のみ

【プレゼント】
初回無料相談にお越しいただいた方で、ご希望の方に、中村総合法律事務所監修「これ1冊で相続がわかる!相続の流れとサポート紹介」をプレゼント中。

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相続の流れとサポート紹介

これ1冊で相続がわかる!
相続のヒアリング・手続き案内

弁護士・税理士と考えるあんしん相続研究会
暁星弁護士法人 中村総合法律事務所(愛知県弁護士会所属)
中村弘人税理士事務所(名古屋税理士会所属)

当事務所のご紹介

事務所名暁星弁護士法人 中村総合法律事務所・中村弘人税理士事務所
代表者名弁護士・税理士 中村 弘人(愛知県弁護士会・名古屋税理士会)
住所〒463-0057 名古屋市守山区中新7番5号
TEL/メール052-794-6427 / info@office-nakamura.org
営業時間平日9:30~17:00

代表からのご挨拶

中村総合法律事務所は愛知県名古屋市守山区にある法律事務所です。
これからの法律事務所は、裁判所や鉄道駅の周辺のビルの中だけではなく、病院のように地域にあるべきだと考えます。
法律トラブルでお困りでしたら気軽にお立ち寄りください。

代表 中村弘人

当事務所の強み

  • 弁護士・税理士・宅建士資格保有
  • 司法書士事務所での勤務経験のある弁護士が紛争対応から相続登記までワンストップで対応可能!!
  • 15年以上相続案件に注力

疑問・不安なことは、些細なことでも。まずは、私たちにご相談ください。

ご相談の進め方

  1. 相続全体の流れの確認
    相続の全体感をお伝えします。
  2. 相続のご状況の確認
    相続がどこまで進んでいるかをヒアリングします。
  3. ご家族関係の整理
    相続人のご状況についてヒアリングします。
  4. 財産状況の整理
    相続財産の抜け漏れがないよう細かくヒアリングします。
  5. 相続のご希望確認
    どのような相続方法があるかを解説します。
  6. 相続におけるリスクチェック
    ヒアリングさせていただいた中で、お客様ごとにどのようなリスクがあるかをお伝えします。
  7. 今後の進め方のご提案
    今後の相続の進め方をオーダーメイドでご提案します。

ご面談後のご連絡を円滑にするため、LINEのご登録をお願いしております。また、ご面談の評価をGoogle口コミにて投稿いただけますと幸いです。

相続全体の流れ

まずは相続全体の流れを知ろう

※各期限は、相続の開始を知った時(日)から数えます。

1ヶ月目
  1. 相続の開始(被相続人の死亡)
  2. 遺言書の有無を確認
    • 遺言書がない場合:相続人の調査・確認
    • 遺言書がある場合:遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)を確認
2ヶ月目
  1. 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認
    ※法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要
  2. 相続財産の把握(土地・建物、自動車・動産、預貯金・有価証券)
  3. 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)
3ヶ月目~
  1. 所得税の準確定申告
  2. 遺産分割協議
    • 成立した場合:遺産分割協議書の作成
    • 成立しない場合:遺産分割調停・審判 → 調停調書・審判書の作成
    • 相続税の申告期限までに分割できない場合:法定相続分で申告(未分割申告)
  3. 添付書類の収集
  4. 名義変更/相続税の申告・納税/相続不動産の登記

スムーズな相続手続きのポイント

  1. 相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に
  2. 所得税の準確定申告は4ヶ月以内に
  3. 相続税申告は10ヶ月以内に
  4. 相続登記は3年以内に

生前対策 ~遺言書について~

遺言作成のススメ 「立つ鳥跡を濁さず」

遺言を残すことは、親族に対し有終の美を飾り、資産を残すことです。有形の資産だけでなく、メッセージとして無形の資産を送ることにもなります。また、遺言を残していないがために、親族間での悩みも多くなってしまいます。

自筆証書遺言遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。証人や立会人は不要で、ご自身のみでいつでも作成することができます。
公正証書遺言証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が作成する遺言です。2025年10月からはウェブ会議での作成も可能です。
秘密証書遺言封印した遺言書を公証人・証人2人の前に提出する方式で、遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。しかし、実務上利用される人は少ないです。

遺言無効にならないために

遺言書が無効にならないためには、多くの手続きや細かな規則を守る必要があります。ご自身は有効であると思っていた遺言書が、無効になる場合も少なくありません。大切な人のために、遺言書が無効にならないようにしっかりと遺言のルールを今一度ご確認ください。

遺言が無効になるケース例

  1. パソコンで記入された遺言※
  2. 2人以上が共同で書いた遺言
  3. 日付が特定されない遺言
  4. 被相続人以外の意思が混在していると思われる遺言
  5. 証人の立会いを欠いた公正証書遺言

※2019年の法改正により、財産目録はパソコンで作成できます(各頁に署名・押印が必要)。

生前対策

遺言を作成したとしても、亡くなられてから問題が発生する場合があります。被相続人がしっかりと財産の行先を見届けられる生前の対策をご紹介いたします。

1.相続税対策
相続税は必ず課せられる税金ではなく、税金を課せられる人は少数です。とはいえ、平成27年の基礎控除引き下げにより以前よりは多くなりました。課税遺産総額・税率の抑制、基礎控除額対策などの対策を早めにする必要があります。いずれに関しても知識や知見が必要でありご自身のみで行うと誤ってしまう場合が多いです。

2.生前贈与
生前贈与とは、生前に子や孫などへ資産を贈与することです。贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があります。

  • 暦年課税:1年間の贈与額のうち110万円を超える部分に贈与税がかかる方式です。
  • 相続時精算課税:年110万円を超える部分の累計が2500万円を超えると、超えた部分に20%課税され、相続時に相続財産に加算して精算する方式です。

3.家族信託という選択肢
家族信託(=家族間の民事信託)とは、委託者がご自身の資産を受託者に移転し、受託者が委託者の代わりに管理および運用を行うことです。家族信託を活用することにより、信頼をおける方に判断を委ねることができます。

  1. 委託者:信頼のおける人(受託者)に財産を託す
  2. 受託者:信託の目的に従って財産を管理・運用・処分する
  3. 受益者:管理・運用から生じた利益を受け取る(受益者は信託契約で定めます)

財産管理

相続財産清算人

相続財産清算人とは、家庭裁判所から選任され、相続人が明らかでない場合に相続財産の管理・清算を行う人で、弁護士がこの役を担うことが一般的です。

  1. 家庭裁判所が相続財産清算人を選任
  2. 相続財産の管理・相続人の捜索
  3. 相続人が見つかった場合:相続財産の引継ぎ
    相続人が見つからない場合:相続権主張の催告
  4. なお相続人が見つからない場合:特別縁故者への分与(家庭裁判所)、残りは国庫へ

特別縁故者

相続人がいない場合に、家庭裁判所の審判により相続財産の分与を受けられる人を指します。特別縁故に当たる場合は大きく分けて下記の3つです。

  • 被相続人と生計を同じくしていた人
  • 被相続人の療養看護に努めた人
  • 被相続人と特別の縁故があった人

後見

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う必要があります。そして、これら事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

死後事務

死後事務の一例として、行政官庁等への諸届、金融機関のカードや、生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務、保有するパソコンの内部情報の消去などがあります。亡くなられてからでは、処理がどうにもならないケースが多くあります。

相続手続

相続の手続きには主に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。

単純承認財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続財産を処分したときや、3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき、相続財産を隠すなどしたときは、単純承認したものとみなされます。
限定承認相続で得たプラスの財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う方法で、相続人全員で行う必要があります。ただし、家庭裁判所への申立てが複雑なほか、準確定申告や譲渡所得税の申告が必要になる場合が多いです。
相続放棄被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。マイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も放棄することとなります。相続放棄については、注意する点が多いので事前に弁護士に相談することをおすすめします。

“名義変更”

相続の方法が決まれば名義変更を行う必要があります。名義変更は主に預貯金および不動産を所有していた際に関わることです。放置してしまうと、思わぬトラブルに遭遇することもございます。

遺産分割協議

遺産分割協議の流れ

  1. 被相続人が亡くなる
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 遺言書がある場合:(有効性を争う場合は遺言無効確認訴訟を提起)
    • 遺言書が有効な場合:遺言の執行
    • 遺言書が無効な場合:遺産分割へ
  4. 遺言書がない場合:遺産分割へ
  5. 遺産分割
    • 話し合いが成立:遺産分割協議書の作成
    • 話し合いが不成立:遺産分割調停・審判
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意することです。
遺産分割調停
家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士が話し合うことです。遺産分割調停は、各相続人が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割を行うことができます。
遺産分割協議書
遺産分割協議内で決定したことを書面に落とし込んだものを言います。文面の書き方などに決まりがあるのでご注意下さい。
遺産分割審判
家庭裁判所で行われ、裁判官が事情を考慮し、遺産分割の方法を決めることです。審判では、法定相続分を基に特別受益・寄与分を考慮して分け方が決まります。

相続トラブル解決例

Q 遺留分に関する質問

公正証書での遺言書が発見され、自分以外の者へ遺産を渡すという内容が書いてありました。この場合でも自分に遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

A 公正証書遺言があるので、原則として遺産を相続することはできませんが、遺留分がある以上、最低限の金銭請求はできます。

遺留分:兄弟姉妹以外の相続人に認められる遺産の一定割合の取り分です。

Q 特別受益に関する質問

父が亡くなり、姉と私(弟)で遺産1000万円を相続することになりました。しかし、姉は父から生前に1000万円の資金援助を受け取っていたのです。この場合の相続する遺産の計算はどのようになるのでしょうか?

A 姉が生前に受け取っていた1000万円は特別受益として遺産に持ち戻され、遺産総額は2000万円とみなされます。その結果、姉とあなたが1000万円ずつ相続することになりますので、あなたが遺産1000万円を単独で相続することになります。

特別受益:被相続人から生前に財産を受け取っていたり(生前贈与)、遺言によって財産を受け取っていた(遺贈)ことを言います。ただし、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では原則主張できません。

Q 寄与分に関する質問

父が亡くなり、私(兄)と妹が相続を行うこととなりました。妹が「父と同居していた私には寄与分がある」と主張しました。同居のみでの寄与分は発生するのでしょうか?

A 同居のみでは、原則として寄与分は認められません。

寄与分:相続財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に対し、その度合いに応じて他の相続人よりも多く与えられることを言います。

Q 使い込みに関する質問

家族や親族に被相続人の遺産を使い込まれました。この場合の対処はどのようになるのでしょうか?

A 使い込みは、不当利得や不法行為として返還を請求できます。死亡後の引出しは、その財産を遺産に含めて遺産分割ができる場合があります。

使い込み:相続財産である預金を、相続人が本人の了解なく口座から引き出すことを言います。

相続のご状況の確認

相続手続きはどこまで進んでいますか?

❶相続人調査(戸籍の収集)役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を平日の昼間に収集しなくてはなりません。
❷相続財産の調査・財産目録の作成不動産は「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産税の納税通知書」を確認して調査します。預貯金は「預金残高証明書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します。また、借金などマイナスの財産の確認も必要です。
❸相続するしないの決定相続財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続財産がマイナスの場合などに用いられる「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に用いられる「限定承認」の3つがあります。
❹遺産分割協議相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します。
❺預貯金の解約・払い戻しの申し出相続した郵便貯金や銀行預金の払い戻しをするためには、まずは各金融機関の窓口で解約の申し出を行います。
❻預貯金・株式の名義変更各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。
❼土地・建物など不動産の名義変更登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。
❽相続税申告相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。

相続のご希望

  • 遺言がある
  • ご家族や当事者で話し合う必要がある
    • 介護や生活費用の不安を解消したい
    • ご家族に負担はかけたくない
    • 相続税対策での贈与を検討している
    • 認知症による財産凍結リスクを防ぎたい
  • 財産管理に関するご希望(家を継承させたい・施設入居を検討したい)
  • 全体的な分割の方向性やご希望
    • 配偶者に全てわたしたい
    • ○○さんに多く分けたい
    • 平等に分けたい
    • その他

ご家族関係の整理

相続人と相続分を確認する!

相続人とは、相続する権利がある方のことです。相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。法律では相続人とその相続分について、次のようにルールが定められています。

  • 配偶者は、常に相続人になる。
  • 血族は、第一順位は直系卑属である「子」が相続人となる。
  • 子がいなければ、第二順位に(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属)が相続人となる。
  • 直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人となる。
  • 相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。
相続人相続分の例
配偶者と子(第一順位)配偶者は1/2、子は残りの1/2の財産を人数で等分する。
例:子3人の場合、配偶者3/6、子は各1/6
※実子と養子の相続分は同じです。
配偶者と直系尊属(子供がいない場合)配偶者は2/3、父母は残りの1/3の財産を人数で等分する。
例:父母がいる場合、配偶者4/6、父・母は各1/6
子の1人がすでに死亡し、その孫がいた場合相続人になるはずだった子が死亡していても、さらにその子がいる場合には、第1順位の相続権を引き継げます(代襲相続)。
例:子3人のうち1人が死亡しその子(孫)1人がいる場合、配偶者3/6、子は各1/6、孫1/6
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4の財産を人数で等分する。
例:兄・妹がいる場合、配偶者6/8、兄・妹は各1/8
※相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡していても、さらにその子がいる場合には、第3順位の相続権はその子(相続人のおい/めい)のみ一代に限り引き継げます。

こんな場合の相続は要注意

相続人を調査していると、下記のようなケースにある場合も少なくありません。これをいい加減に進めてしまうと、後から無効になってしまうばかりか、相手方から民事で訴えられてしまう場合もあります。適法に手続きを進めることが必要となります。

▶相続人に未成年者がいる場合
未成年者は、自ら遺産分割協議をすることは出来ず、親権者が代理します。ただし、親権者も相続人である場合など、親権者と子の利益が相反するときは、親権者は代理できません。こうした場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなくてはいけません。

▶相続人に認知症の人が含まれる場合
認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任申立を行います。そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協議を行うことになります。ただし、成年後見人自身も相続人となっている場合には、その相続人のために、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

▶相続人が行方不明の場合
相続人に行方不明者がいるときは、その人を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。遺産分割協議は法定相続人全員で協議しなければ効力がないからです。このようなときには、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申立てをして相続手続きを進めることもできます。

▶被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合
前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。また前妻(前夫)の子供が未成年者の場合は、親権者である前妻(前夫)がその子に代わって遺産分割協議をすることになります。戸籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。

one point:戸籍謄本をもとに、相続人を確定して、それを紙にまとめたものが、相続関係図になります。

財産状況の確認

相続財産のチェックリスト

相続財産については、相続税申告や遺産分割協議を最適に行うため、また手続き漏れによる将来のトラブルを防止するため、抜け漏れなく、全て把握することが大切です。

プラスの財産不動産関連□土地・建物・マンション
□借地権・借家権・定期借地権・地上権・賃借権・耕作権・永小作権
□その他の土地(牧場・山林・原野・鉱泉地・温泉地)
現金・有価証券関係□現金・預貯金
□株券・国債・社債・投資信託・貸付金・売掛金・手形・小切手・出資金
動産関係□家財(家具・家電)・自動車・船舶・庭園設備(庭石・庭木)
□書画・骨董品・貴金属(宝石など)・美術品
□果樹・立木
□家畜
その他□慰謝料請求権・損害賠償請求権
□電話加入権
□ゴルフ会員権・リゾート会員権
□特許権・著作権
□生命保険契約に関する権利など
□健康保険料(後期高齢者医療保険料)や介護保険料、高額医療費の戻り
□未収配当金、未収給与、所得税の還付
事業用資産□貸付金・未収家賃・売掛金・受取手形
□機械設備・その他の減価償却資産
□商品・製品・半製品・原材料などの在庫
マイナスの財産借金関係□借金・買掛金・住宅ローン・手形・小切手
税金□未払いの所得税・住民税・固定資産税・その他の税金
未払い金□未払い家賃・地代
□未払い医療費・施設費
□未払利息・未払費用・預かり敷金
相続税申告に関連するもの相続税申告に影響するもの□生命保険金
□退職手当金
□家族に掛けている生命保険
□退職年金の受給権
□葬儀費用
□相続開始前7年以内の贈与(経過措置あり)・相続時精算課税贈与

相続財産を把握しよう!

▶相続財産とは何か?
相続財産とは亡くなった方が残した“権利と義務”のことをいいます。つまり、相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。ですから、亡くなった方が借金を残されていたり、借金の連帯保証人になっていなかったかどうかを調べる必要もでてくるのです。

プラスの財産マイナスの財産
不動産(土地・建物):宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利:借地権・地上権・定期借地権など
金融資産:現金・預貯金・有価証券・株式・国債・社債
動産:車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他:債権・貸付金・売掛金・手形債権、ゴルフ会員権・著作権・特許権など
借金:借入金・買掛金・手形債務・リース未払金など
公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税など
保証債務
その他:未払費用・未払利息・未払の医療費、預り敷金など

相続財産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

▶相続財産の評価をどうするか?
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められていません。ですから、一般的には、時価で換算することになります。ただ、遺産の評価では、評価方法により、相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。税理士や司法書士などの専門家のアドバイスを必ず受けて下さい。

相続税の申告について

相続税とは、被相続人(死亡した人)の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。遺言書によって譲りうけた財産についても相続税が課税されます。

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので注意が必要です。

相続税の計算方法

  1. 課税価格を算出
    財産をもらった人ごとに課税価格を次のように計算します。
    「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+「(A)精算課税の贈与財産(基礎控除分を除く)・(B)Aを除く7年以内の贈与財産」※
    ※7年以内の贈与加算の経過措置:令和8年中の相続開始は3年以内、令和9~12年は令和6年1月1日以後の贈与、令和13年以後は7年以内が対象(延長された4年間の贈与は総額100万円まで加算しません)。
  2. 課税遺産総額を算出
    「課税価格の合計額」-「基礎控除額3000万円+(法定相続人の数×600万円)」
    ※配偶者1名、子2名の場合「3000万円+(3人×600万円)」となるため、遺産が4800万円を超えなければ課税はされません。
    ※平成27年1月1日からの施行です。
  3. 相続税の総額を算出
    「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」
    ※これを相続人ごとに行って合計する
  4. 各人の相続税額を算出
    「相続税の総額」×「各人のあん分割合(各人の課税価格/課税価格合計)」
  5. 各人の税額の加算・控除
    これらの加算または控除後の金額が納付すべき相続税額となります。
    加算項目:税額の2割加算(1親等血族(代襲相続人を含む)・配偶者以外の人に適用されます)
    控除項目:贈与税額控除・未成年者控除・相次相続控除・配偶者の税額軽減・障害者控除・外国税額控除

※相続税法は頻繁に改正されますので、最新の状況は当事務所や税務署にお問い合わせください。

財産の分け方

4つの分割方法

現物分割財産をそのままの形で分割する方法です。例えば預貯金は長男、有価証券は長女、ご自宅は次男へなど、個々の財産を各相続人へ配分します。手続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがある一方、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットがあります。
換価分割財産を売却し、現金で分割する方法です。公平な分割が可能となるメリットがある一方で、財産の現物が残らなかったり、売却の手間や費用が発生したり、売却益に所得税・住民税がかかることがデメリットです。現物分割と組み合わせて利用すると2つの分割のメリットが活かせます。
代償分割相続人の一人が、法定相続分を超える価値の財産を取得した場合に、他の相続人へ相続分の差額を現金等で支払う方法です。財産の多くが不動産の場合や、ご自宅に住み続けたい相続人がいる場合等に用いられます。現物の財産をもらった方が他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。
共有分割財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共同で所有する方法です。公平な分割が可能で、財産を売却することなくそのまま残せるメリットがあります。一方で、財産の利用や将来の売却について、相続人全員の合意が必要になるため、自由度が低くなります。共有財産を保有する相続人が亡くなってしまった場合、権利がそのお子さんに移るため利害関係が複雑になるというデメリットもあります。相続時は公平な分割のために利用したとしても、早めに共有名義の解消をされることをオススメします。

遺産分割をするときの注意点

未成年者や認知症の方が相続人にいる場合は代理人が必要
未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効になります。遺産分割協議に参加する代理人を立てなくてはなりません。
未成年者は遺産分割協議に参加できません。親御さんが相続人の場合には、利害関係があるため代理人になれませんので、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらいます。
認知症の方が相続人にいる場合は、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらいます。「成年後見人」「保佐人」「補助人」など、認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類が変わります。

遺産分割協議が調わないときは調停に進む
遺産分割協議を行っても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。裁判官と調停委員が間に入り話し合いを行います。遺産の分け方に相続人全員が合意すると調停は成立となります。調停も成立しない場合、遺産分割審判に進むことになります。

円満な相続をすすめるためのチェックリスト

相続手続きは、放置すると様々なリスク・デメリットがあります。

そもそも、手続きが進められないリスク

  • ご高齢のため、色々な窓口でたくさんの手続きをするのが難しい
  • 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行くのが難しい
  • 相続人同士が遠方(海外含む)に住んでいる
  • 相続人が多く、遺産分割の話合いや書類のやり取りが大変
  • 預金、不動産など相続財産が多岐にわたり、手続きが膨大

こんなリスクが⁉ 手続きの期限切れ/数次相続の発生/認知症の発症

家族の関係性・争族トラブルにつながるリスク

相続は「感情」が絡む手続きのため、特に注意が必要です。

  • 連絡が取れないなど、関係性の良くない相続人がいる
  • 前妻(前夫)との子供など、面識のない相続人がいる
  • これまで特定の人が、介護などをしてきた背景がある(寄与分)
  • お子様がいない(おひとり様・おふたり様)
  • 障がいや、認知症などを抱えるご家族がいる

こんなリスクが⁉ 高額な弁護士費用/ご家族関係の崩壊/成年後見の利用

分けにくい不動産・税金トラブルなどの財産リスク

まずは財産の調査をすることがとても大切です。

  • 相続人は複数いるが、相続財産の大部分が不動産である
  • 土地や建物が共有名義になっている
  • 名義を変えていない不動産(土地・空き家など)がある
  • 現金が少なく納税資金が不足する可能性がある
  • 生前の多額の贈与など、不透明なお金の移動がある

こんなリスクが⁉ 自宅の分割方法/空き家トラブル/思わぬ相続税負担

これらのお手続きを、全て当事務所がおこないます

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。
2.相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成、調停・審判の対応
弁護士がご依頼者様の代理人として、遺産分割の交渉・アドバイスを行います。法律的にも感情的にも円満な遺産分割を目指し、相続人同士の関係悪化の防止に努めます。その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。まとまらなかった場合には、調停や審判の代理人として対応を行うことで、相談者様の負担を軽減します。
4.法定相続情報一覧図の取得
相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を法務局に対して行います。
5.預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。
6.不動産の名義変更
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
7.証券・その他資産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産:株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権(未上場株は除きます)
8.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
9.相続税の申告
当事務所の代表弁護士は、税理士資格も有しております。相続税の申告が必要な場合は、当事務所にて対応が可能です。

各種サポート費用

相続調査

費用(税込)サポート内容
11,000円公正証書遺言の有無の調査
88,000円相続人調査と相続人関係図作成(戸籍収集6名以上は別途費用)
165,000円~相続財産調査
165,000円~預金の使い込み調査
330,000円遺言の有効性の調査

遺産分割サポート

種別着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円経済的利益の3.3%~11%(最低44万円)
調停33万円経済的利益の3.3%~11%(最低55万円)
審判44万円経済的利益の3.3%~11%(最低66万円)

相続税申告サポート

遺産総額基本報酬(税込)
5000万円以下の場合33万円
5000万円超~7000万円以下の場合49.5万円
7000万円超~1億円以下の場合77万円
1億円超~3億円以下の場合104.5万円
3億円超~5億円以下の場合132万円
5億円超~7億円以下の場合159.5万円
7億円を超える場合個別協議のうえ決定

今後の暮らしの安心実現・二次相続の対策について

相続手続きを終えたからもう安心… ではありません!

  1. 一次相続と同じ財産額でも相続税が高くなる可能性がある!
  2. 遺産分割を巡って相続争いが発生する可能性がある!
  3. 二次相続対策は元気なうちでないとできません!

二次相続対策の種類と特徴

二次相続対策には多くの種類がある上に、複数の制度を組み合わせる必要があるケースも多いため、まずは一度弁護士による診断をおすすめします。

遺言書作成
正しい遺言を残すことで財産や家族を守れます。
□財産を託したい又は託したくない家族がいる □トラブル防止に遺言を書きたい □大切な家族に最後の想いを遺しておきたい
生前贈与
生前贈与を賢く使って、節税対策をしましょう。
□贈与税がかからない範囲で生前贈与しておきたい □相続税を減らすために生前贈与をしたい
民事信託・家族信託
財産管理制度の活用で財産の凍結を防げます。
□アパート経営をしているが、認知症を発症後の建替え、賃料交渉などの対応が心配 □資産が多く、相続対策に数年かかるが認知症発症が心配
おひとり様向け手続き代行
亡き後に必要な各種手続きを専門家が代行します。
□死後の手続きをお願いできる人をあらかじめ見つけておきたい □子供がいないから、亡くなった後の葬儀や片付けが心配

相続手続きをご依頼いただいた皆様への期間限定特典※

追加のご相談二次相続対策
通常価格10,000円/1時間~別添資料のとおり
特典価格30分無料基本価格から20%割引

※相続手続き完了後、1か月以内にご依頼いただいた場合に適用となります。

相続相談シート

ご相談の際には、相続関係説明図を作成しながら、次の事項をお伺いします。

  • 遺言書がある(検認手続きの状況:済/未了/不要)
  • 遺産分割協議の状況(未実施/協議中/決裂)
  • 他の相続人に代理人弁護士がついている
  • 連絡の取れない相続人がいる
  • 相続人の中に関係性が悪い者がいる
  • 寄与分を主張したい
  • 他の相続人が寄与分を主張している
  • 特定の相続人による財産の使い込みが疑われる
  • 財産を隠している可能性のある相続人がいる
  • 前妻(夫)の子や、認知した子がいる
  • 相続放棄をした相続人がいる
  • 遺留分を侵害する内容の遺言書がある
  • 遺留分を侵害する生前贈与がある
  • 遺留分侵害額請求の時効が迫っている

財産状況

財産の種類計算方法・注意点適用控除制度
土地固定資産評価÷0.7×0.8□小規模宅地(20%)
建物固定資産税評価額□賃貸(70%)
預貯金現時点の残高
有価証券現時点の株価
保険受取人・契約内容を確認非課税枠利用可
退職金
生前贈与贈与期間によっては課税対象
負債
その他の財産
  • 相続税が発生する可能性が高い
  • 権利関係で将来もめそうな要因がある
  • 納税資金が不足する可能性がある
  • 二次相続対策が必要である
  • 今後不要となる可能性のある不動産がある

今後のスケジュール・実施事項

円滑に手続きを進めるため、ご面談の際に次の各項目の完了目標時期(○月上旬・中旬・下旬)を設定します。

  1. 相続人調査(戸籍の収集)
  2. 相続財産の調査・財産目録の作成
  3. 相続方法の決定
  4. 遺産分割
  5. 預貯金の解約・払い戻しの申し出
  6. 預貯金・株式の名義変更
  7. 土地・建物など不動産の名義変更
  8. 相続税申告(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)

あわせて、サポートプランと概算お見積り(調査結果により変動)、お客様・当事務所それぞれのやることリスト、次回お持ちいただくもの、次回スケジュール、ご連絡方法(LINE・メール・お電話など)を確認します。
※詳しいサポート内容については別途資料をご参照ください。

ご相談・お問い合わせ
電話番号052-794-6427 営業時間(平日)9:30~17:00
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